「確定申告」が「カクテイしない」ー(中盤 )

●「情報」の階

「確定申告」が、なかなか「カクテイしない」の件。

 

ハリーは「国税専門官(筆記合格2回、面接2回不合格)」「公認会計士の勉強(約1年半)」の経験がある。後者は、専門学校にかなりの金(自腹)を投入し勉強したが、仕事をしながらの勉強がハードすぎて試験も受けず断念。
さらに、公務員時代、やりたくもない「庶務(会計)」を5年近くやらせられて、『会計は大嫌い』のトラウマが入っている。

念を押すが、「(ほとんど勉強していないが)経済学卒」であり「経営学卒」ではない。

素人(職場の上司のこと)は、大いなる勘違い(悪意?)でもって、「やりたくもない会計」をしこたま(30歳近くまで)やらせた。この会計、「小数点2桁」という「旅費の会計」まったく面白くもおかしくもない。【平たく言えば、雑用的会計】

何のために、公務員に転職したのか・・・。


恨み節はこの辺まで。

つまり、「会計」については、生活がかかっているので「家計簿までは何とかやる気がある」が、「会社の会計」となると「勘弁」。
さらに、「税金」となると「ほぼ素人」。

一般ピーポー同様、法律と同じで、「税制の理解は至難の業」である。

今にして思えば、「国税専門官(公務員)」を「二回とも落ちて正解だった」。

この手の仕事を続けていたら、「現役時代、ほぼノイローゼ状態」となっていただろう。

”合わない。合わない。まったく合わない。”


つまり、ハリーの税制の知識は、「ド素人」ではない。だが、「玄人(専門家)でもない」。
「素人に毛が生えた程度」。かつ、「過去のトラウマあり」。

できれば避けたいが、ここは

「日本国民の三大義務のひとつ、納税の義務」

を果たすべく、奮闘に奮闘を重ねる次第であります。

だが、だが、

実際は、「所得ゼロ。納税金額ゼロ」」を申告する

ことなのだが。


(~_~)軽~く、「シクシク」。


さ~てと。

またもは、めんどくさい。もとい、「変態の反対の大変な」検索を再開。

「マンション」 「買い替え」 「譲渡所得」「確定申告」

キーワードをいろいろ組み替えて検索してみたが


(@_@)今ひとつ、わからない。「買い替え(売却&購入)」で「(かなりの)損失」が出ている。
あるサイトでは、「損失が出ている場合は、確定申告がいらない」とも書いてある。
さらに、ハリーは「所得ゼロ」なので、「マンション買い替えによる所得控除」の必要もなさそうなのに。


ようやく、これらの疑問に答えてくれるサイトを発見した。

不動産売却したら確定申告が必要?損しないために知っておきたい9つのこと

(抜粋)

 

【ポイント1】売却益とは、「前マンションと現マンションの比較」でなく、「前マンションの購入価格と売却価格の比較」である。

(@_@)最近のマンションの売却価格は、オリンピックの影響か、「新築価格も中古価格も都心部で上昇している」。ハリーが注目していた中古物件も「5年前に比べると軒並み上昇」。
つまり、「購入価格より売却価格の方が高い中古物件」はしばしば見かけられた。【右肩上がりの価格上昇】

一部のエリアを除いて、通常であれば、「中古物件」は築年数に応じて、価格が下がることが当たり前であるが、ここ数年「新築物件の価格上昇」に引っ張られて?「中古物件の価格上昇」がみられる。

(@_@)そういえば「ハリーの前回のマンションの買い替え」は「損失」が出ていたために、「確定申告」は行わなかった。



【ポイント2】「譲渡所得」の「特例」(4)(5)該当せず

上の方法がある。

(@_@)(4)(5)で:「特例」をうける要件に「所得期間が10年以上」がある。
ハリーの場合、「前マンションは所有期間が8年間」なので該当しない。


【ポイント3】「3000万円特別控除」の特例が「該当する」

最後に、大概の人が該当するであろう「3000万円特別控除」というのがある。

計算式は

「譲渡所得税=(課税譲渡所得(長期/短期)-3000万円)×譲渡所得税の税率」

この式からも、「売買価格が3000万円以下」の場合は、「譲渡所得税が発生しない」。

たとえば、2000万円台のマンションの売買

「譲渡所得税= *2000万円台3000万円×譲渡所得税の税率」
(@_@) *2000万円台<3000万円 →0円以下

つまり、3000万円以上のマンションを取引した人であれば、要注意だが、それ以下以下のマンションの取引であれば、「3000万円の特例」に該当し、「納税額ゼロ」となるのである。
(4)(5)と違って「所有期間に関係なく」である。

約3000万円以下のマンションの売買は「3000万円特例」で「納税額ゼロ」


【ポイント4】「特例」を受けるためには「申告が必要」

マイホームを売ったときの特例(国税庁サイト)

(抜粋)

適用を受けるための手続

 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
 また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。


(@_@)大概の人が該当するであろう「譲渡所得」の特例も「確定申告」しないと「適用されず」、「税金をとられます」

 


【シクシクの内容】

①「マンションを売却した人」は多くは「売却益」が出た(はず)

(+_+)「中古物件」では珍しい状況だ。「売却だけ」であれば良いのだが・・・

 

②「マンション価格上昇」したのはいいが、買い替えの場合「結局は損失」

(+_+)たしかに、たしかに、「前マンションの売却では売却益」がでましたよ。
ですが、ですが、購入までした人は「現マンションの購入価格が高く」、結果的には「今回の買い替えで損失」がでているのです。

 

③「3000万円特例」の申告のために・・・


(+_+)「3000万円以下の売買」で「特例は適用される」のだが「申告」しなければならない。これが「変態の反対の大変」だ。

 

めしの時間なので、「少し休ませてくれ」

 

 

 

Posted by Harry Pottor